耐震工事をすると固定資産税が安くなる
依存の住居の耐震化を促進するために、平成18年度に税制法が改正されました。
耐震改修を行った住居の固定資産税を減免する制度ができたのです。
申請するには一定の条件があるので、注意しなくてはいけません。
■どんな住居が減免されるの?
①昭和57年1月1日以前に建てられた住居
②改修後の耐震強度が、耐震診断で基準数値を出せる住居
③耐震費用が30万円以上かかった住居
■どれくらい減免されるの?
床面積が120㎡以下なら固定資産税の半額で、それ以上なら120㎡分の固定資産税の半額
■どれくらいの期間減免されるの?
平成22年1月1日〜平成24年12月31日の期間に改修を行った場合・・・2年度分
平成25年1月1日〜平成27年12月31日の期間に改修を行った場合・・・1年度分
■申請に何が必要?
①申告する各市区町村でもらえる固定資産税減額申告書
②工事にかかった費用が証明できるもの(領収書など)
③固定資産税減額証明書
※一級・二級建築士や地方公共団体など発行できる人が決められています。
各市区町村によって提出しなくてはいけない書類が異なるので、詳しい情報は各市区町村役所に問い合わせましょう。
■申請できる期間と場所は?
各市区町村の役所資産税課に耐震工事後3ヶ月以内に申請しましょう。
